相談 Consultation

購入した中古の一軒家について

相談者No.2300
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不動産を買うのが初めてで、築37年の一軒家を購入することに決めました。
古い住宅なので、色々と直していかなければ住めないのは承知しており、現状引き渡しでの購入になると不動産仲介業者からその説明も受けました。

ローンの審査も通り契約書にサインをしましたが…疑問に思うことがありました。

まず、ローンはフラット35で物件自体に雨漏り等が無ければ融資を受けられるとのことで適合証明も無事に得ることが出来ました。
不動産仲介業者から勧められた業者に見積もりをお願いし、契約書にサインした次の日に業者に確認して相談してほしいと言われたので、連絡を取ったのですが…雨漏りをしていると言われました。
契約書にサインする前に適合証明でどこか引っかかった所はありますか?と聞いた時には特に無かったと返事があり、雨漏りもですか?と再度聞いたら「はい」と言われました。

業者から見積もりが来て、不動産仲介業者は私より先に把握してるはずなのに隠されたような気がします。
契約書に「本物件に契約不適合がある場合でも、買主は、本物件の補修、解除、損害賠償を請求することができないこととし、売主は、契約不適合責任を負わないものとします。」と記載されているため、何も出来ずに諦めてしまうしか無いでしょうか?
キャンセルするつもりは無いのですが、モヤモヤするな…と思い、こちらでご相談させていただけたらと思い投稿致しました。
最初にも書きましたが、何もかもが初めてで私自身情報を得るなど準備が不十分だったと承知しております。

契約書にサインしたのが9/25、業者から聞いたのが9/26、融資開始は10/10です。

長文、乱文失礼致しました。
ご教授いただけると幸いです。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

契約不適合責任の免責規定は、売主が当該契約不適合を知っていたのに告知しなかった場合には適用されないので、売主が怖い雨漏りの事実を知っていたと立証できるかがポイントになります。

民法572条

(担保責任を負わない旨の特約)
第五百七十二条 売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
※この投稿は、2023年10月02日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2300

ご回答ありがとうございます。
売主が雨漏りを知っていたと立証出来れば良いのですが、なかなか厳しいのかと感じました。
仲介業者は信頼出来ないため本当は売主と直接やり取り出来たら良いのでしょうが、それが可能かどうか調べてみようと思います。
適用されない場合もあると知ることが出来て良かったです。
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