相談者No.1876
中古マンションを購入・入居後、確認した前所有者様による共用部の破損は、まず、管理組合に修理を依頼すべきものでしょうか?それとも、前所有者様に修理を依頼すべきものでしょうか?
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
前所有者が共有部分を破損したことが明らかなのであれば、前所有者に契約不適合責任に基づいて修理や修理代を請求することが考えられます。
ただし、売買契約において、契約不適合責任が免除、制限されていることがあるので、ご留意ください。
※この投稿は、2023年09月29日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
契約不適合責任は、占有部分のみかかり、共用部までは、及ばないのではないでしょうか?占有部分外まで適用になるのでしょうか?
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
なるほど、確かに契約不適合責任だと、対象部分は専有部分に限ると考えた方が良さそうですね。共有部分の共有持分も譲渡してはいますが。
そうすると、管理組合(管理会社)に修理を依頼し、前所有者が破損したことが明らかなのであれば、管理組合から前所有者に損害賠償を請求してもらうということになるかと思います。
ところで、共有部分の破損とは具体的にはどこですか?
※この投稿は、2023年09月29日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
破損は、ベランダ側吸気口外側カバーと排気口カバーです。管理人に確認を求めましたが、占有部(リビング他)を通らないといけないので、入ることはできない(これも、おかしいと思うのですが…)とのことです。
管理組合からは、私に聞き取りを依頼され、実施予定です。
破損写真と破損経緯は、管理会社にメ-ル済みです。
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
住んでいるご相談者様が確認、修理してほしいと言っているなら、「専有部分を通らないといけないので入ることはできない」というのは意味が分からないですね。
共用部分であれば、勝手に修理するわけにもいかないので、管理会社にしつこく対応を求めていくしかないかと思います。
これで回答を終了します。
※この投稿は、2023年09月29日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。