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プライバシー保護のため目隠し設置をするよう請求が来たが、設置義務があるのか、またどのように対処すればいいのかを知りたい。

相談者No.2296
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店舗兼住宅を新築し、1階が店舗部分、2階が住宅として使用している。その1階部分に設置している窓がお隣さんのリビングルームにある長窓と一部重なるために、何かしらの目隠しをしてほしいと要望があった。こちらからですと少し高い部分に位置しておりほとんどお隣さんのリビングを見渡すことはない。しかし、相手側から「1階のリビングルームを見渡すことができる。」「型ガラス、カーテンやブラインドなどによる対応だけでは、プライバシー保護には不十分なため別途目隠しが不可欠だ」と主張されている。
店舗として建築基準法と消防法にのっとり建築をしている。避難経路の確保のため、さらなる塀を建てることは費用の面からも現実的ではなく、安全のため、以前からあるブロック塀は高さを低くくした。窓ガラス全面にフィルムも貼ることも制限されている中でどのように対処するべきなのか教えていただきたい。また、目隠しフェンスを設置する義務があるのかも教えてください。
そして、もしこの請求に応じなかった場合は何かしらの問題があるのでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

民法235条1項で、隣地境界線から1m未満の距離で、他人の宅地を見通すことのできる窓・ベランダ等を設置する者は、目隠しを付けなければならないと規定されています。

隣地境界線から1m未満のところに窓などがありますでしょうか?

民法
第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
※この投稿は、2023年09月27日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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