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駐車場の段差解消について

相談者No.2253
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分譲住宅地の袋路状道路の突き当たりを2軒で分けたような敷地の片方に戸建て賃貸物件を持っています。狭いながらもまっすぐ進行方向で駐車ができるのですが、敷地をすこし嵩上げしているため、これまで貸していた住人と隣人とで相談をし、貸主である私に相談なく、大きな鉄板を引いてしまいました。隣人の敷地の前部分の共用部に段差が生まれて、そこを小さな鉄板でカバーすることで隣人の車も出し入れしやすいと承諾していたそうです。
この度、借主が変わることになり、その隣人から今度はその鉄板を撤去するように言われています。
鉄板を部分撤去すると隣地の駐車場との間の最大5センチほどの段差が露出し、隣人の車に傷がつく可能性があることを心配しています。
撤去をしろと言ってる隣人ですが、事前に同意書など取っておくべきでしょうか。
また費用負担はしてもらえますでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

隣人が鉄板を撤去しろと言っているなら、撤去したことで隣人が困っても、自己責任ですよね。

甲:ご相談者様、乙:隣人、として、

・甲は、乙所有地にかかっている鉄板を撤去する。
・乙は、上記によって支障や損害が生じても、甲に何らの請求をしない。

といった合意書を取り交わした上で撤去することが考えられるかと思います。

費用については、そもそもご相談者様の承諾を得ずに設置した鉄板なので、ご相談者様が負担する筋合いではないように思いますが。。

もしくは、隣人が撤去したいなら、どうぞそちらの費用負担で撤去してくださいというだけでも良いかもしれませんね。
※この投稿は、2023年09月14日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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