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賃貸ドアの修復について

相談者No.2267
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築30年以上のアパートを4年ほど借りています。
洗面所の扉と居室の扉が向い合せの構造となっており、
居室の扉を開けた状態で洗面所の扉を子供が勢いよく開けてしまい、居室の扉に穴が空いてしまいました。
2×7cmほどの穴で、中空洞扉の片側に該当します。
管理会社に確認したところ、入居者負担で修繕するように言われました。
それは最もかと思いますが、以下の点から大家さんに一部負担をお願いするのは妥当な考えかどうか専門家のご意見を頂戴したいです。

・部屋の構造上の不具合
扉と扉が向い合せになっており、両方を開けるとぶつかってしまう作りになっていること。それに対し対策が取られている訳ではないこと。

・管理会社の関連リフォーム業者に見積を取ったところ、ドア丸ごと交換となっておりました。
この場合、減価償却の概念は適用されないのでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

・部屋の構造上の不具合
扉と扉が向い合せになっており、両方を開けるとぶつかってしまう作りになっていること。それに対し対策が取られている訳ではないこと。

→入居者もそのような構造になっていることは認識して住んでいるので、それを理由に賃貸人の責任とするのは難しいように思います。

・管理会社の関連リフォーム業者に見積を取ったところ、ドア丸ごと交換となっておりました。
この場合、減価償却の概念は適用されないのでしょうか。

→国土交通省の原状回復ガイドラインをご確認ください。

原状回復費用について、減価償却の概念が適用されています。

もっとも、ガイドラインp24で「設備」については、各設備の法定耐用年数で減価償却するとされていますが、p23で柱等の建具については、

「経過年数は考慮しない。(考慮する場合は当該建物の耐用年数で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。)」

と記載されており、微妙な表現です。

入居者側としては、入居者側の過失によるドア交換とはいえ、築30年以上ですから、(当該ドアが前回いつ交換されたかにもよりますが)減価償却の考え方を適用すべきと主張して良いと思います。

※この投稿は、2023年09月11日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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