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解約時における更新料トラブルについて

相談者No.2261
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2年の賃貸契約期間終了が近づき、更新料請求の書類が届いたので、引っ越しを決意しました。契約解除の旨を通達したところ、契約上、解約通知は2か月以上前である必要があることから更新料の支払いを命じられました。
こちらとしては契約解除までの賃料支払いについては同意できるものの、更新料の支払いについてはどうにかならないものかと思っています。賃料は支払ったうえで、更新料は自動更新なので支払い義務なしと主張し、支払わないことは可能か、支払わなかったときに起きうるデメリットは何かについて教えてください。

なお、諸条件は以下の通りです。

・更新料請求書は8月26日着
・新契約期間は10月26日から2年間
・解除の通達日は9月5日、よって契約解除は11月5日になると伝えられる
・退去自体は9月中で行う予定
・更新料は家賃1か月分
・更新に関する合意はしていない(自動更新のため)
・自動更新に関する契約文言あり(2か月以上前の解約通知なければ2年間は自動更新)
・契約主体のかつ管理会社である甲から、解除までの賃料と更新料が必要と伝えられている。
・交渉したが、受け入れられないの一点張り

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

「自動更新に関する契約文言あり(2か月以上前の解約通知なければ2年間は自動更新)」

→上記の規定が無効であるという理由は考えられませんので、契約規定どおり、2か月以上前に解約通知をしなかったことで、2年間は自動更新になると考えられます。

そうすると、中途解約の予告期間も2か月間であれば、契約は解約予告をした9月5日の2か月後の11月5日までとなり、更新料の支払義務も、11月5日までの賃料支払義務もあるということになります。

「賃料は支払ったうえで、更新料は自動更新なので支払い義務なしと主張し、支払わないことは可能か、支払わなかったときに起きうるデメリットは何か」

→敷金から差し引かれ、不足する場合は追加請求されるということになると思います。追加請求に応じない場合には、裁判を起こされる可能性があるということになります。

裁判を起こされた場合、消費者契約法10条違反等を主張することは一応考えられますが、勝ち目は薄いかと思います。
※この投稿は、2023年09月05日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2261

ご回答ありがとうございました。

追加で1点お伺いさせてください。
契約書に、即時解約についての条項がありました。
こちらを使うことで、即時解約金を支払い契約解除することで、契約更新なし、故に更新料の支払い義務もないという整理にできますでしょうか。

なお、他の条項との関係によることは承知の上で、一般的に可能かという観点でご教示いただければ幸いです。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

即時解約についての条項を具体的に引用してください。
※この投稿は、2023年09月06日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2261

(期間内解約)
1.賃貸借期間中に本契約を解約しようとするときは、甲(貸主)は6か月前、乙(借主)は表記の解約通知期日前までに相手方に対して書面で解約を申し入れることができる。この場合予告期間の満了と同時に本契約は終了する。
2.乙は前項の予告に代えて即時解約金(家賃及び共益費の表記解約通知期日相当額)を甲に支払うことにより即時に解約できる。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

「表記の解約通知期日」というのは、「2か月前」ということですね。

その規定であれば、2項の即時解約規定により、2か月分の家賃・共益費を支払うことにより即時に解約できるので、更新料の支払いは免れることができる可能性が高いと思います。

改めて2項に基づく即時解約をする旨通知して、即時解約金を振り込むことが必要です。
※この投稿は、2023年09月06日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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