相談者No.2250
購入した旗竿地の中古住宅ですが、重要事項説明書には2M接道が記載されているものの、
奥にもう一件あるため、計4Mの接道(共有地)の必要性となるが、現状は一部4M以下のところがあり、再建築不可であることを建築会社より知らされました。時間が相当立っていること、また時効もあるため、損害賠償はできず、泣き寝入りするよりほかないでしょうか?
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
「奥にもう一件あるため、計4Mの接道(共有地)の必要性となる」
→この点の意味が良く理解できません。
購入した「奥にもう一軒ある」方の敷地が、道路に2m以上接道していないということでしょうか?
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契約不適合責任については売買契約書で期間制限が定められていることが多いです。
仲介業者の重要事項説明義務についても、一般的には5年で消滅時効にかかります。
どれくらい前に購入した事案でしょうか?
※この投稿は、2023年08月18日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
早々のご回答頂きありがとうございました。
分かりづらい説明で申し訳ありませんでした。
再度、ご説明させていただきます。
東西に走る5Ⅿ道路に対して、北側へ3件家が並んで建っています。
3件の前には3件の共有道路があります。共有道路の反対側は約2mの段差下に
駐車場があります。
5Mに接している1件目は良いのですが、2件目、3件目は5M道路に接するための
2件分の(2M×2)で、計4Mの幅が必要と考えております。
この4M幅で一部欠けているところがあり、購入時の重要事項説明書にこの説明は
ありませんでした。
購入は約37年前となっております。
何か良いアドバイスを頂けますと幸いです。
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
接道要件は宅地ごとに考えるはずですので、「計4m」という考え方ではなく、2mの接道要件を満たしていない宅地が1つ生じているということになるかと思います。詳しくは役所の建築指導課等に問い合わせて下さい。
いずれにしても、37年前となると、当時の売主や仲介業者に対して法的責任の追及は困難でしょう。
※この投稿は、2023年08月21日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。