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親が賃貸経営している工場の管理虚偽報告について

相談者No.2233
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某大手不動産会社と工場の賃貸契約をしています。賃料の10%を管理料として支払っており、写真付きの建物定期報告書を2か月に一度送られてきていたのですが、工場外にあるブロアポンプが5年前に▲錆の記載がありました。しかしその後、特に修繕工事をした訳でもなく○表記に変わって現在に至りましたが、修繕会社によると実際には5年前にはブロアポンプが無い状態だったのことです。
管理料を払っていたのにも関わらず、虚偽の報告書をずっとされていたのですが、何か管理料等返金なり求めることは可能でしょうか?その場合、5年間の虚偽として幾ら位を求められるでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

管理委託契約が続いている以上、管理費の返金を求めるというのは難しいので、考えられるのは損害賠償請求です。

建物定期報告書の記載が虚偽であることが立証できるとして、管理委託契約上の義務違反(善管注意義務違反等)はいえそうですが、問題は損害額ですね。

実損がないと、裁判所はなかなか損害賠償を認めません。

ブロアポンプが5年前から実際には無かったことで、何か実損は生じるのでしょうか?
※この投稿は、2023年08月08日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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