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某大手不動産会社と工場の賃貸契約をしています。賃料の10%を管理料として支払っており、写真付きの建物定期報告書を2か月に一度送られてきていたのですが、工場外にあるブロアポンプが5年前に▲錆の記載がありました。しかしその後、特に修繕工事をした訳でもなく○表記に変わって現在に至りましたが、修繕会社によると実際には5年前にはブロアポンプが無い状態だったのことです。
管理料を払っていたのにも関わらず、虚偽の報告書をずっとされていたのですが、何か管理料等返金なり求めることは可能でしょうか?その場合、5年間の虚偽として幾ら位を求められるでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。