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漏水

相談者No.2207
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漏水部分はエアコンの配管からです。原因は外壁に配管カバー付いていないからです。
漏水で室内の床に水が溜まった原因でフローリングと巾木に隙間が生じました。カビみたいのもあります。
その修理請求は売主に瑕疵請求できますか?売主は共用部分なので関係ありませんと言われました。どうした方いいのか教えて下さい!

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

売買契約書の契約不適合責任に関する条項を確認してください。

原因が共用部分にあっても、売買に基づく引渡しの時点で、専有部分に漏水によるカビ等の被害が発生していたのであれば、契約不適合責任を追求できる可能性はあります。

ただし、売買契約書で契約不適合責任が免除されていたり期間が制限されている場合も多いので、その点に注意してください。
※この投稿は、2023年07月16日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2207

売買契約書確認してみます。
管理会社に瑕疵はあるのですか?

相談者No.

2207

売買契約書に免除は書いてありませんが、中古住宅は引渡日から3ヶ月以内と記載されてます。
契約不適合では追求は難しいでしょうか?

もう一点気になる事があります。売主は外壁の化粧カバーが付いてない事を買主に報告する義務はないのですか?もしくは過失は?債務不履行にはならないのでしょうか?教えて下さい!お願い致します。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

既に契約不適合責任を追求できる期間を過ぎている場合、売主が知っていて不具合を告知しなかったことを立証できない限りは、責任追及は困難です。

債務不履行責任とか説明義務違反というのも、売主が不具合を認識していたことを立証できるのでなければ厳しいように思います。

認識していなければ説明もできませんので。

買主は管理会社とは直接の契約関係がないので、管理会社への責任追求も難しいことが多いです。

これで回答を終了します。
※この投稿は、2023年07月17日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2207

納得出来なかったですが、自分が契約内容把握不足、購入前の点検不足で腑に落ちました。ありがとうございます。
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