相談 Consultation
受付終了
回答数:1
一戸建て賃料の供託制度利用で、家主に賃料持参して、受領してもらえないかと伺ったところ、弁護士に任せたから、と言われた。 改めて、遠隔地の弁護士(事務所)に伺わないと、受領拒否確認ができていないと言うことになりますか。