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供託金(賃料)の受領拒否確認について

相談者No.2191
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一戸建て賃料の供託制度利用で、家主に賃料持参して、受領してもらえないかと伺ったところ、弁護士に任せたから、と言われた。
改めて、遠隔地の弁護士(事務所)に伺わないと、受領拒否確認ができていないと言うことになりますか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

実際に家主のところに賃料を持参して受領を求めたのに受領しなかったのなら、受領拒否ということで供託できるように思います。

法務局で供託したいと申し出てください。
※この投稿は、2023年07月02日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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