相談 Consultation

契約更新時のトラブル

相談者No.2178
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アパートのオーナーです。よろしくお願いいたします。2023/4/30期限でアパートの契約更新の方がいました。更新の1ヶ月前に(3/30)くらいにアパートの部屋の床の傾きがあると管理会社に申し出がありました。床の傾きがあるので家賃を5万円から値下げするよう入居者に要求されました。
管理会社が言うにはわざと契約更新時に部屋の床の不具合の話しをしてそれを理由に値下げさせるためにしている。リフォームをするので家賃の値下げには応じることは出来ないと管理会社を通して伝えました。するとリフォームするのか家賃を値下げするのかどうするのか?脅迫めいたメールを管理会社に送
ってきました。リフォーム後は家賃を52000円にすると伝えるとリフォーム後の家賃に納得がいかないというので現状の5万円のままでいいとお伝えしました。すると
・法律家数名に相談した
・貸主は自分の家を直す、借主は協力する義務がある。
・工事期間中の借主の仮住まいと引っ越しの労力と費用について貸主が負担する義務がある。
(工事期間中の住まいと引っ越しの費用の負担を要求されています。)
・賃料の改定は甲者乙者協議の上とあり、協議が難航した場合は簡易裁判所で調停の申し立てが出来る。工事期間中の住まいと引っ越しの費用は貸主の負担でお願いしますと言っております。どのようにするべきなのかどうぞ教えてください。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

相談するタイミングが遅い印象です。

リフォームをする、リフォーム後の家賃は現状の5万円のままで良い、と約束してしまってから相談されても・・・という気がします。

リフォーム工事をすると約束している以上、リフォーム工事中の仮住まい費用(ホテル代等)と荷物の一時保管費用について貸主が負担してリフォーム工事をするのが筋という気がします。

どうしても仮住まい費用や荷物の一時保管費用を負担したくないのであれば、「仮住まい費用や荷物の一時保管費用まで負担しろというなら、リフォーム工事はできない。不満であればどうぞ裁判でも起こしてください」という対応を取れば、裁判の弁護士費用まで用意できずに諦める可能性もあるかとは思います。
※この投稿は、2023年06月26日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2178

リフォーム後の家賃は52000円にするとお伝えした時に
家賃の値上げに不満があると聞いたので仕方なく現状のままでもいいとお伝えしました。入居したままではリフォーム工事ができません。リフォーム工事はしないで家賃を値下げするしかないですか?

相談者No.

2178

管理会社には弁護士さんに相談するのは待って欲しいといわれ時間が経過してしまいました。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

「リフォーム工事はしないで家賃を値下げするしかないですか?」

→既に回答しているとおり、「仮住まい費用や荷物の一時保管費用まで負担しろというなら、リフォーム工事はできない。不満であればどうぞ裁判でも起こしてください」という対応は考えられるのではないでしょうか。

賃料減額についても、不満があるのであればどうぞ賃料減額の調停を申立てて下さい、という対応ですね。

調停や訴訟になれば、床の傾きがどの程度なのか、家賃を下げないといけない程度なのか、賃借人側で立証しないといけないですから。

これで回答を終了します。
※この投稿は、2023年06月26日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2178

ありがとうございました。
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