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専任の宅建士 常勤性について

相談者No.2174
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私は、全国展開している不動産会社に勤めており、ある店舗で「専任の宅建士」として働いております。ただ私には軽度の発達障害があり(業務や日常生活には影響ありません)雇用形態としては、障害者雇用枠のパート社員です。勤務時間は9:00~17:00で残業は原則無いです。ただし、重要事項説明が17:00以降にある場合は、特別に残業しております。私が勤めている店舗の営業時間は9:00~20:00までですが、これは専任の宅建士の「常勤性」を満たしていますでしょうか? 教えていただきたく思います。よろしくお願いします。

相談者No.

2174

補足を加えますと、店舗の宅建士は私のみとなっております。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

国土交通省の、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方では、以下の記述があります。

3 「専任の宅地建物取引士」の専任性について
「専任」とは、原則として、宅地建物取引業を営む事務所に常勤(宅地建物取引
業者の通常の勤務時間を勤務することをいう。ITの活用等により適切な業務がで
きる体制を確保した上で、宅地建物取引業者の事務所以外において通常の勤務時間
を勤務する場合を含む。)して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいう。

これに照らすと、ご相談のケースは、宅地建物取引業者の「通常の勤務時間」に
勤務しているか問題となります。

営業時間は9:00~20:00とのことですが、もともと法定労働時間は1日8時間であり、
上記営業時間は、シフト制を前提にしているように思われます。

そうすると、営業日に毎日9:00~17:00勤務しており、必要なときには残業もしているのであれば、
「常勤性」を満たしていると考えて良いのでは、と思います。

宅地建物取引業法の解釈問題になりますので、正確なところは、監督官庁にお問い合わせください。

※この投稿は、2023年06月23日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2174

ご教授いただき、ありがとうございました。おかげさまで解決致しました。
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