相談 Consultation
解決済み
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私は、全国展開している不動産会社に勤めており、ある店舗で「専任の宅建士」として働いております。ただ私には軽度の発達障害があり(業務や日常生活には影響ありません)雇用形態としては、障害者雇用枠のパート社員です。勤務時間は9:00~17:00で残業は原則無いです。ただし、重要事項説明が17:00以降にある場合は、特別に残業しております。私が勤めている店舗の営業時間は9:00~20:00までですが、これは専任の宅建士の「常勤性」を満たしていますでしょうか? 教えていただきたく思います。よろしくお願いします。
相談者No.
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