秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
民法235条に基づき隣家に目隠しの設置を要求する場合、①直接要求して交渉する、②代理人弁護士を立てて交渉する、③代理人弁護士を立てて仮処分や訴訟といった法的手続を取る、という手段があります。
一度面談の上で正式にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
民法
第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
※この投稿は、2023年06月19日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。