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通行を妨害されている土地について

相談者No.2169
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金銭貸付先の所有不動産【土地A】を強制競売により取得しました。
 しかし、【土地A】が公道に面しておらず、【土地A】に隣接する【土地B】(競売直後、所有者は貸付先から貸付先の長男に贈与されました)を通行しないと公道から本不動産に入れないということが後でわかりました。
現在、貸付先が、【土地B】(【土地A】と公道との間)にくさりをかけ、私が【土地A】に入れないようにし、多額の通行料を要求してきています。
法外な金額と考えられる通行料を求められていますが、支払うしかないのでしょうか。
現実的に通行を妨害され使用できない不動産を活用するためにはどのようにすれば良いのかアドバイスをお願い致します。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

土地Aが公道に通じていない土地なのであれば、民法210条の囲繞地通行権が生じますが、それにしても償金は支払わないと行けません。

法的にやるとすれば、土地Bの所有者に対して通行権確認等の仮処分なり訴訟を起こして、その手続きの中で、妥当な通行料金について協議して取り決めることかと思います。

法的手続きの費用はそれなりにかかると思います。

一度面談の上で正式にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

民法

(公道に至るための他の土地の通行権)
第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。

第二百十二条 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。
※この投稿は、2023年06月19日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2169

ご回答いただき、ありがとうございました。
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