相談 Consultation
受付終了
回答数:2
金銭貸付先の所有不動産【土地A】を強制競売により取得しました。
しかし、【土地A】が公道に面しておらず、【土地A】に隣接する【土地B】(競売直後、所有者は貸付先から貸付先の長男に贈与されました)を通行しないと公道から本不動産に入れないということが後でわかりました。
現在、貸付先が、【土地B】(【土地A】と公道との間)にくさりをかけ、私が【土地A】に入れないようにし、多額の通行料を要求してきています。
法外な金額と考えられる通行料を求められていますが、支払うしかないのでしょうか。
現実的に通行を妨害され使用できない不動産を活用するためにはどのようにすれば良いのかアドバイスをお願い致します。
相談者No.