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宅建業者売主物件の手付金等の保全措置について

相談者No.2165
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宅建業者売主物件の手付金等の保全措置について、手付金1000万円以上の手付金を支払う場合は、売主の宅建業者は手付金の保全措置を講じる義務はあるようですが、売主・買主の合意の上で、「1000万円以上の手付金であっても、手付金の保全措置を講じないで良い。」旨の合意書の締結を別途締結して、1000万円以上の手付金を受領することは可能ですか?
または、その旨の特約を売買契約書に明記して、1000万円以上の手付金を受け取ることは可能ですか?違法ですか?
売主からの圧力やハラスメントの行為ではなく、買主からの保全措置の免除要望であっても駄目なんでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

宅地建物取引業法の規制は公法上の規制なので、買主が合意したからといって規制が除外されるものではありません。

買主が合意すれば規制が除外されるとすると、宅地建物取引業者が、知識のない買主に合意書に署名押印させれば規制を容易に免れることができてしまいますので。

従って、手付金保全措置についても、買主が合意したからといって規制が除外されるものではありません。
※この投稿は、2023年06月15日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2165

早速のご回答ありがとうございます。
民法上は合法であっても、宅建業法上の違反行為にあたるという事でしょうか。
買主の諸事情で、「どうしても1000万円以上のお金を支払いたい。」との要望があったとしても、保全措置を講じないで、そのお金を受け取ることは出来ないということですね。
本件不動産取引に絡んでは、科目名目の如何に関わらず、1000万円以上の手付金、中間金は受け取ることは出来ない。ということですね。
どうすれば良いのでしょうか?
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

「民法上は合法であっても、宅建業法上の違反行為にあたるという事でしょうか。」

→そういうことになります。

これで回答を終了させていただきます。
※この投稿は、2023年06月15日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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