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賃貸の更新料について

相談者No.2161
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退去時の更新料について相談です。
不動産屋より以下の連絡がきて、更新料を支払う方になりそうなのですが、払わなければいけないのでしょうか?

以下、メールの内容です。

建物賃貸借契約書に基づき、解約する際は申し出時より1ヶ月後が最短受付可能日となります。
通常、ご入居者様より解約希望日を申し出いただき、申し出日から1ヶ月後以降のお日にちにてお受けするようになるのですが、今回、現在の契約期間を過ぎてしまいますので、一度更新をしていただいてからの解約となってしまいます。
更新しない旨の投函封筒記載の消印が6月5日でございましたので、6月5日から1ヶ月後「7月5日」が最短受付可能日となります。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

解約申し入れについて1ヶ月の予告が必要で、1か月後の解約日が契約期間を過ぎているということであれば、法定更新または自動更新(自動更新の規定がある場合)でも更新料の支払義務があると契約書に規定されていれば、更新料の支払義務があるでしょう。

法定更新又は自動更新の場合にも更新料の支払義務があるとの規定がなければ、争う余地があるでしょう。
※この投稿は、2023年06月12日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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