相談 Consultation
受付終了
回答数:1
退去時の更新料について相談です。
不動産屋より以下の連絡がきて、更新料を支払う方になりそうなのですが、払わなければいけないのでしょうか?
以下、メールの内容です。
建物賃貸借契約書に基づき、解約する際は申し出時より1ヶ月後が最短受付可能日となります。
通常、ご入居者様より解約希望日を申し出いただき、申し出日から1ヶ月後以降のお日にちにてお受けするようになるのですが、今回、現在の契約期間を過ぎてしまいますので、一度更新をしていただいてからの解約となってしまいます。
更新しない旨の投函封筒記載の消印が6月5日でございましたので、6月5日から1ヶ月後「7月5日」が最短受付可能日となります。