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現状有姿の賃貸契約

相談者No.2119
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以下のような特約があります。
「本契約は現状有姿の賃貸契約といたしますので、本物件(倉庫、設備等も含む)や敷地を使用するために必要な修理、修繕及び敷地内の維持管理等(清掃・草刈・樹木剪定等)は貸主の修繕義務を免除するものともに、本契約は現状有姿の賃貸契約といたしますので、本物件(倉庫、設備等も含む)や敷地を使用するために必要な修理、修繕及び敷地内の維持管理等(清掃・草刈・樹木剪定等)は貸主の修繕義務を免除するものともに、借主の負担で行うものとする。」

この文章にたいして、雨漏りの例で回答を求めらたら、その状況をすぐに連絡いただければ、被害請求をされることはないと回答をいただきましたので、了解して契約しました。

しかし、先日、発生したネズミ問題が発生しました。、小生の方で色々と対策を試して、今のところ駆除できています。
これに対して、ネズミの進入路をふさぐ工事を依頼ましたが、特約で拒否されました。これは、仕方がないとして、小生ができることは、今後も実施するつもりですが、それでも、ネズミの進入(進入路が不明)が続けば、糞尿の被害が発生する可能性があります。
管理会社のそのような被害が発生した場合は、賃借人に被害請求が発生しないことを文章にて連絡くださいとお願いしましたが、一向に連絡をいただけません。もし、そのような状況になり、賃貸契約を解約したら、退去時に賃借人負担で清掃をしなければならないのでしょうか。

雨漏りの件も口頭で回答いただいているだけなので、今後、何か被害があった場合が不安になっています。

特約の文章には、賃借人に義務があるとまでは書かれていないので管理会社の説明が妥当なのか教えていただきたいです。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

引用されている契約条項のうち、後半の部分、すなわち、

「本物件(倉庫、設備等も含む)や敷地を使用するために必要な修理、修繕及び敷地内の維持管理等(清掃・草刈・樹木剪定等)は貸主の修繕義務を免除するものともに、借主の負担で行うものとする。」

の部分については、借主の負担で必要な修理、修繕、維持管理等をする旨の規定といえますので、「賃借人に義務があるとまでは書かれていない」とはいえないと思います。

ただ、ここでいう「必要な修理、修繕、維持管理」については、賃借人が当該物件を賃貸借の目的に従って使用収益する上で必要かつ可能なものと解されます。

ネズミの侵入について、ネズミの進入路を防ぐ工事がどの程度の規模のものかわかりませんが、大規模な建物についての工事となると、賃借人の責任と費用負担で行える範囲を超えるのではないかと思います。

雨漏りについても、雨漏りを補修するには、建物についての大規模な工事を要すると思われ、そうなると、賃借人の責任と費用負担で行える範囲を超えるのではないかと思います。

前記特約も、そこまでの負担を賃借人に強いる趣旨ではないように解されます。

一方、ネズミの進入路を防ぐ工事が、小規模・軽微なものであり、賃貸人も当該工事を賃借人がすることを了承するのであれば、当該工事をせずに糞尿の被害が発生した場合、退去時に原状回復費用の負担が発生することもあり得るかと思います。
※この投稿は、2023年05月19日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2119

早速のご回答ありがとうございます。

大分、気持ちが楽になりました。

ところで、小規模、軽微な工事とは、どの程度の金額なのでしょうか。
5万円以下?程度でしょうか。

重ねての質問、申し訳ありません。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

5万円以下程度であれば軽微でしょうね。

これで回答を終了させていただきます。
※この投稿は、2023年05月19日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2119

ありがとうございました。
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