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公有地の時効取得について

相談者No.2057
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所有建物(築40年超RC造)が所有土地と公図上の無地番地の上にまたがり建っています。過去、公有地の使用許可取得や使用料は課されていません。所有土地・建物の固定資産税は払っています。公図上、昔の里道の一部のように見えますが、現地は不特定多数の人が行き来する余地はありません。
役所は里道の買取り制度の話しかしてくれないのですが、下記要領を見ると、時効取得できる可能性もあるのではと思っています。弁護士・土地家屋調査士どなたに相談するのが良いでしょうか。
また一概には言えないと思いますが、費用はどのくらい見ておけばよいでしょうか。対象となる土地は80㎡位です。https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20010330-1268-14.pdf

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

引用されている「取得時効事務取扱要領」のp5-6に判例で示されている時効取得の要件が記載されていますよね。

その要件を満たすことを立証できるのであれば、取得時効も不可能ではないかと思います。ただ、認められるうにはハードルは高いと思います。里道の買い取りができるならそちらの方がおそらく費用・時間的にリーズナブルではないかと思います。
※この投稿は、2023年05月18日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2057

早速にご回答ありがとうございます。
ご指摘の要件は下記のことかと思っています。
これを本件で簡単に言うと、建物が建つ<以前>に、既に里道がその機能を失っていた事実を証明する、
という意味になりますか?とすれば、具体的にはたとえばどのような資料が用意できれば良いのでしょうか。

*引用*
(参考1)公共用財産の黙示の公用廃止の4要件(最高裁昭和 51 年 12 月 24 日
第二小法廷判決)
① 長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置されているこ
と。
② 公共用財産としての形態、機能を全く喪失していること。
③ その物の上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実
際上公の目的が害されるようなことがないこと。
④ もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなったこ
と。
(参考2)4要件を具備すべき時点
自主占有開始の時点までには4要件に適合する客観的状況が存在し
ていることを要するものと解するのが相当であり、占有開始後時効期
間進行中のいずれかの時点ではじめて4要件を具備したというだけで
は足りない(島田禮介・最高裁判所判例解説民事篇昭和 51 年度 485 頁)。
なお、上記参考1の判決後の下級審判決は、4要件は遅くとも時効
取得の起算点である自主占有開始の時点までに存在しなければならな
いとしている。*引用終わり*

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

「建物が建つ<以前>に、既に里道がその機能を失っていた事実を証明する、
という意味になりますか?とすれば、具体的にはたとえばどのような資料が用意できれば良いのでしょうか。」

→そういうことだろうと思います。通達のp4に、資料としては、航空写真・古老・精通者の証言が例示されていますね。

これで回答は終了させていただきます。
※この投稿は、2023年05月18日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2057

ありがとうございました
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