相談 Consultation

私道の土地使用について

相談者No.2110
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土地使用に関する覚書を交わそうとしています。所有する私道に他人4軒の上水道管を敷設しています。
これに無償での通行権利、破損時の復旧についてを謳い、それぞれ所有権を第三者に譲渡する場合、契約内容を継承するとしています。
私は絶対的所有者の立場ですが、後を継ぐものがおらず、後に市に私道部分29m2のみ返還できないかと思っています。
こうした時に契約内容の継承があるため、上水道管が敷設されているためといった理由で、市に返還できないなど支障がでるものでしょうか。
市にはそもそも私道を返還することはできないのでしょうか。全くよくわかっておらず申し訳ありませんが、相談するところが分からずこちらに連絡させていただきました。
教えてください。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

「こうした時に契約内容の継承があるため、上水道管が敷設されているためといった理由で、市に返還できないなど支障がでるものでしょうか。
市にはそもそも私道を返還することはできないのでしょうか。」

→返還というか、私道の寄付になるかと思います。

私道の寄付については、役所に出向いて直接相談するのが良いと思います。
※この投稿は、2023年05月11日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2110

ありがとうございました。
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