相談 Consultation

相談期間が終了しました

家賃滞納

相談者No.2107
記事が役に立ったらシェア!

自宅ビルの1Fを業者に賃貸で出しています。
賃貸は、管理会社(不動産)に管理委託契約をして管理してもらっています。

先月分の家賃が振り込まれていなかったため、管理会社に電話をしたところ、数か月前から賃貸に出している1室が家賃滞納していると言われました。

借りていた人とは連絡が取れず、保証人の方などにも連絡は取っているそうですが保証人の方も支払能力がないかもしれないと聞きました。
管理会社から裁判を起こしてもらうことになるかもと言われたのですが、家主が裁判を起こさなければいけないのでしょうか。

管理会社が裁判を起こすのではなく、自分で裁判をおこさなければいけないなら、時間もお金も掛かってしまうので、1ケ月の家賃はいらないから、すぐにでも退去してもらい原状回復だけしてもらいたいと思うのですが、それはできないのでしょうか。

管理委託契約を結んでいるので、全て行ってもらえるわけではないのでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

管理委託契約には、明け渡しの裁判を起こすことは入っていませんし、サブリースでなければ、管理会社が裁判を起こすこともできません。

賃借人が賃料を滞納し、明け渡しの裁判を起こす必要がある場合には、賃貸人の方で起こす必要があります。

「1ケ月の家賃はいらないから、すぐにでも退去してもらい原状回復だけしてもらいたいと思うのですが、それはできないのでしょうか。」

→賃借人がそのような条件に合意し、合意書を締結できるなら、そのような交渉もあり得ますが、現状、借りていた人とは連絡が取れないということなので、合意は難しいのではないでしょうか。
※この投稿は、2023年05月10日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
記事が役に立ったらシェア!

あなた疑問専門家お応えします