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外壁の修理と塗装のための隣地への足場設置

相談者No.2106
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自宅の敷地と隣地境界との距離が短く、工事に際して自宅外壁への足場設置のための立入許可を得る必要があります。
【過去からの経緯】
1)2007年に隣地住民が外構工事を行い、その結果、従来の境界から15cm程、こちら側へ境界が迫ってきた。直ぐにクレームを入れ、境界についての合意書を交わしました、その際に口頭で将来の外壁補修の場合には足場設置等の協力を依頼し、快く承諾されています(書面にはしていません)。
2)その住民が昨年お亡くなりになり、子供が相続していますが、仕事の都合で住んでいない状態で、SECOMによる、防犯システム(窓やドアの侵入対策+玄関側のビデオカメラ)を導入しています。
3)私の自宅に雨漏りが確認されるたので、外壁補修の必要背が出てきました。隣地の相続人に使用許可を依頼したところ、不在であることとSECOMの防犯システムを盾にして拒絶されました。
4)敷地境界線のセンサーも設置していると言ってますが、そのような機材も配線も設置されていません。業者にも確認してもらったので間違いありません。つまり、断るがための嘘をつかれているようです。
5)隣地敷地への足場設置は諦めて、自宅の壁に取り付ける足場の設置工事のための立入(工事開始日と資材撤去の完了日の2日間のみ)をお願いしたのですが、それも拒絶されている状況です。
ちなみに、その相続人とは面識はなく電話で話しただけです。面倒は避けたいのですが、こちらも工事できなければ困ります。この場合、どのような対応をすれば宜しいでしょうか?こちらとしては、隣地への足場設置も諦め妥協して、できるだけ迷惑をかけないような方法を検討し提示したつもりです。最終的には法的手段に訴えるしかないと思っています。
以上、効果的なアドバイスを宜しくお願いいたします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

民法209条1項1号で、境界付近における建物等の修繕に必要な場合、隣地使用請求ができることとなっています(ただし、隣地所有者が損害を受けたときは償金の支払が必要です)。

直接交渉で拒絶であれば、代理人弁護士を立てて交渉する、それでも拒絶であれば、裁判所に仮処分を申し立てて立ち入ることが考えられます。

一度面談の上で正式にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

(隣地の使用)
第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
4 第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
※この投稿は、2023年05月09日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2106

回答をありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
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