相談 Consultation
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自宅の敷地と隣地境界との距離が短く、工事に際して自宅外壁への足場設置のための立入許可を得る必要があります。
【過去からの経緯】
1)2007年に隣地住民が外構工事を行い、その結果、従来の境界から15cm程、こちら側へ境界が迫ってきた。直ぐにクレームを入れ、境界についての合意書を交わしました、その際に口頭で将来の外壁補修の場合には足場設置等の協力を依頼し、快く承諾されています(書面にはしていません)。
2)その住民が昨年お亡くなりになり、子供が相続していますが、仕事の都合で住んでいない状態で、SECOMによる、防犯システム(窓やドアの侵入対策+玄関側のビデオカメラ)を導入しています。
3)私の自宅に雨漏りが確認されるたので、外壁補修の必要背が出てきました。隣地の相続人に使用許可を依頼したところ、不在であることとSECOMの防犯システムを盾にして拒絶されました。
4)敷地境界線のセンサーも設置していると言ってますが、そのような機材も配線も設置されていません。業者にも確認してもらったので間違いありません。つまり、断るがための嘘をつかれているようです。
5)隣地敷地への足場設置は諦めて、自宅の壁に取り付ける足場の設置工事のための立入(工事開始日と資材撤去の完了日の2日間のみ)をお願いしたのですが、それも拒絶されている状況です。
ちなみに、その相続人とは面識はなく電話で話しただけです。面倒は避けたいのですが、こちらも工事できなければ困ります。この場合、どのような対応をすれば宜しいでしょうか?こちらとしては、隣地への足場設置も諦め妥協して、できるだけ迷惑をかけないような方法を検討し提示したつもりです。最終的には法的手段に訴えるしかないと思っています。
以上、効果的なアドバイスを宜しくお願いいたします。
相談者No.