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不適合責任

相談者No.2104
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3月の終わりに個人間売買で元ホテルの物件を購入しました。
売主は不適合責任を免責にしてほしいと望みました。
特約条項に以下の内容を盛り込みました。
「本契約は現況有姿の公簿売買とし、転売後に不適合が生じても一切責任は負いません。」
その後、物件が手に入り、業者に調査を依頼したところ、雨漏りがあり、ガス配管が切れており、石油ボイラーは使えないなど、ホテルとして活用するにはおろか、住居として利用することもできない状態でした。
不適合責任免責相当の内容が特約に入っていますが、具体的に雨漏り、ガスが使えないなどの条文は特約に書いておりません。この場合、不適合責任を請求することができるのでしょうか。額が大きいため、裁判も視野に入れて検討しています。
何卒、ご返答をよろしくお願いいたします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

契約不適合責任免責の特約があるので、原則として、契約不適合責任は追及できません。

例外的に、売主が契約不適合の事実(雨漏りがあり、ガス配管が切れており、石油ボイラーが使えない)を売買契約前に知っていたのに買主に告知しなかったことを立証出来る場合に限って、免責の効力を否定できますが(民法572条)、知っていたことの立証のハードルは高めです。

民法
(担保責任を負わない旨の特約)
第五百七十二条 売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
※この投稿は、2023年05月06日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2104

売買契約前に知っていたのに買主に告知しなかったことを立証出来る場合に限って、免責の効力を否定できますが(民法572条)、知っていたことの立証のハードルは高めです。

ここに関しては、言質がとれています。


不適合責任免責相当の内容が特約に入っていますが、具体的に雨漏り、ガスが使えないなどの条文は特約に書いておりません

こちらはいかがでしょうか?具体的な内容が書かれていなくとも、不適合責任免責になってしまうのでしょうか?
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

具体的な内容が書かれていない契約不適合責任免責の特約も有効ですし、むしろその方が一般的です。

これで回答は終了とさせていただきます。
※この投稿は、2023年05月06日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2104

具体的な内容が書かれていない契約不適合責任免責の特約も有効ですし、むしろその方が一般的です。

では、「本契約は現況有姿の公簿売買とし、転売後に不適合が生じても一切責任は負いません。」との条文が入っていた場合は、建物が半壊状態にあったとしても不適合責任を請求することができないという解釈でよろしいでしょうか。
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