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相談期間が終了しました

更新料支払い義務について

相談者No.2101
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一戸建て賃貸物件に住んでいました。
契約期間は2020年10月25日から2022年10月24日です。
更新の時期が近くなり、
契約期間の一ヶ月前に更新の希望を管理会社を通じて大家にお知らせしましたが、
その後10月15日くらいに大家から4000円の家賃値上げの申し入れがありました。
しかし、契約期間満了まで日数が10日程しかなく話がまとまらずそのまま契約期間の満了を迎えてしまいました。

本賃貸借契約書の契約期間の条文には
「貸主は本契約期間満了の六ヶ月前までに、借主は本契約期間満了の一ヶ月前までに、貸主または借主のいずれからも相手方に対して書面による更新拒絶または解約の通知がないときは、本契約は期間満了の翌日からさらに2年間更新されるものとし、以後も同様とする。」

本賃貸借契約書の更新特約事項には
「本契約期間満了の一ヶ月前までに、借主・貸主共に何ら異議の申し立てがない場合、本契約は契約期間を含めた従前の賃貸借条件にて更新されるものとみなす。この際借主は所定の【賃貸借更新覚書】を貸主に提出するものとする。尚、借主は本契約を更新する場合、更新料として新賃料の一ヶ月分を貸主に支払わなければならない。更新料の月割り、日割り計算は行わないものとする。又、借主に賃料滞納などの契約違反が見られるとき、貸主は契約更新を拒めるものとする。」
と書かれています。

今回の場合、賃貸借更新覚書の提出は行なっておりません。
その後大家とのトラブルが大きくなってしまい引越しをせざるを得なくなってしまい引っ越しましたが、
その後も更新料支払いを求められています。
支払い義務はありますか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

自動更新の約定があるので、自動更新に伴い、更新料の支払義務は発生していると解されます。

賃貸借更新覚書を提出していなくても、自動更新の効果が生じていることは変わらず、更新料の支払義務は左右されないと解されます。

※この投稿は、2023年05月01日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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