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水廻りなしの部屋を貸す際の契約書の種類について

相談者No.2097
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水廻り設備のない部屋(洗面トイレ風呂等なし・共用もなし)を貸す際、契約書は居住用の賃貸借契約でよいのでしょうか。
※鍵があり独立しています





秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

「居室」の賃貸借契約として、洗面所・トイレ・風呂等の設備がないことを契約書に明記する必要があるかと思います。
※この投稿は、2023年04月26日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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