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相続物件の修繕費負担について

相談者No.2094
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最近相続した物件なのですが、今回雨漏れ修理の依頼が有り、修繕費が高額になる為困っています
物件は、建物は自己所有ですが土地は借地です
築年数は登記簿謄本にも記載されていな程古い物件です
修繕費が嵩む事が予想される為、今回の修繕以降の修繕費については、屋根、設備等も含めて借主負担の覚書を交わす事は可能でしょうか
契約書には軽微な物は賃借人負担と記載が有ります
宜しくお願い致します

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

「修繕費が嵩む事が予想される為、今回の修繕以降の修繕費については、屋根、設備等も含めて借主負担の覚書を交わす事は可能でしょうか
契約書には軽微な物は賃借人負担と記載が有ります」

→そのような状況で、建物の借主が、「今回の修繕以降の修繕費については、屋根、設備等も含めて借主負担」とする覚書の締結に応じる可能性は低いように思います。

※この投稿は、2023年04月25日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2094

①仮にですが、修繕費の借主負担の覚書に応じた場合、民法的には何処まで有効な効力が有るのでしょうか?
②覚書に応じない場合、今後の修繕費を勘案し相場に応じた家賃値上げ交渉は問題無いでしょうか?
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

①仮にですが、修繕費の借主負担の覚書に応じた場合、民法的には何処まで有効な効力が有るのでしょうか?

→仮に借主が、修繕費の借主負担の覚書に応じた場合には、それは有効と解されます。

②覚書に応じない場合、今後の修繕費を勘案し相場に応じた家賃値上げ交渉は問題無いでしょうか?

→「相場に応じた」というところがよく誤解のあるところですが、新規に募集する場合の賃料(新規賃料)と、既に契約している賃料を増額する場合(継続賃料)とでは大きく違います。継続賃料の場合には借主の既得権があるので、新規賃料の水準まで上げることは一般に困難です。

周辺類似地域の新規賃料の水準や土地価格の水準が上昇している場合、賃料が長期据え置きなら、賃料の増額自体は認められる可能性はありますが、新規賃料の水準までの増額は難しいでしょう。
※この投稿は、2023年04月25日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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