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賃借事務所の空調機(ダクト等設備工事付き)

相談者No.2087
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現在、事務所(2回建て)を当初25年間で契約し、以降、良好な関係から自動的に賃借していますが、空調設備を更新(約800万円)するため、同意を得て、賃借人側で行うこととなりました。
このこと自体は双方問題はないのですが、その際の更新費用約800万円の設備費用の減価償却は賃借人側で計上することについて何ら問題はないのでしょうか?
また、何らかの事情で退去を求められた際、この費用の負担と減価償却の扱いはどうなるのでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

減価償却については税理士さんに回答頂くのが適切と思います(私見としては、賃借人側で資産計上して減価償却するのではないかと思います)。

退去の場合ですが、空調設備が建物と一体となり分離できないというのであれば別ですが、分離できるのであれば、空調設備は賃借人の所有物であり、賃借人が退去時に搬出できるが、賃貸人と合意できるなら一定額で買い取ってもらうことも可能、ということになるのではと思います。

賃貸借契約書で通常、造作買取請求権は無い旨の特約が置かれているので、強制的に買取りを求めることはできないと思います。
※この投稿は、2023年04月23日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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