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法定更新と更新料

相談者No.2083
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賃料減額を要求されたので合意更新はできず法定更新となった.
契約書の特約事項には、契約期間満了時に新賃料の1ヶ月分を更新料として支払い更新できるものとする
と記載されている.
この場合更新料を請求することができるか否かを教えていいただきたい。
もしできないのなら賃借人は契約更新時に賃料引き下げを要求することで更新料の支払い義務をなくすことができてしまうので。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

建物の賃貸借契約でしょうか。

法定更新の場合にも更新料を請求する権利があるかについては、裁判例が分かれており、未だ確定していません。

「法定更新の場合にも更新料を支払う」といった文言が契約書にあれば問題ありませんが、そうでない場合には、解釈が分かれます。

ちなみに、自動更新条項はないですね?

「法定更新の場合にも更新料を支払う」といった文言が契約書になく、自動更新条項もない場合、「契約期間満了時に新賃料の1ヶ月分を更新料として支払い更新できるものとする」との条項だけですと、これは合意更新の場合に更新料の支払義務があることを定めた規定であって、法定更新の場合には適用がない、と解釈される可能性があります。

※この投稿は、2023年04月19日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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