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賃料減額を要求されたので合意更新はできず法定更新となった. 契約書の特約事項には、契約期間満了時に新賃料の1ヶ月分を更新料として支払い更新できるものとする と記載されている. この場合更新料を請求することができるか否かを教えていいただきたい。 もしできないのなら賃借人は契約更新時に賃料引き下げを要求することで更新料の支払い義務をなくすことができてしまうので。