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地代受領拒否について

相談者No.2080
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借地人と賃貸借契約を結んでおり、来年満期を迎えます。
私地主としては地代値上げを要求するつもりです。
借地人には値上げをする旨を伝えておりますが、満期日迄に回答が無ければ法定更新になり現在の地代になります。
こちらとしては値上げの分を頂きたいのですが、借地人が従前と同じ地代を提供して来たら拒否をする気持ちでいます。
もし借地人が供託しても受領拒否する考えでいます。
こちらが受領拒否を続けたらいつかは債務不履行ななるのでしょうか。
本音としては借地人を追い出したい気持ちがありますが、その為には正当事由が必要で供託金の行方によって可能ではないかと思っています。
供託金の返還請求は10年と聞いています。
地代としては貸した土地はいつか帰って来ると思っているので是非とも返して欲しいのです。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

地代の受領拒否をしても、借地人が従前の額の地代を法務局に供託すれば、それで借地人は地代を支払ったのと法的に同じことになります。

地主側が法務局から供託金を受け取らなくても同じです。

借地人の債務不履行にはならず、契約の解除はできません。

地代の増額請求をして、応じなければ調停、訴訟と進めることは可能です。

調停や訴訟で地代増額が認められれば、借地人は増額分とそれに対する年1割の利息を遡って支払う必要があります。
※この投稿は、2023年04月18日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2080

なかなか難しいですね。ありがとございます
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