相談者No.2057
対象地と隣地の間に私道があってその奥は両脇に家が2軒あって行き止まりです。対象地は東側・南側で接道し、東側が私道で、私道を挟んだ隣地と土地を出し合うような形で私道負担しています。私道は2項道路に指定されていますが、固定資産税は課税されています。奥の2軒は私道の持分を所有しておらず、私道の使用・掘削の承諾書、通行料などはありません。価格は有効宅地面積に応じたものになっています。質問は2つです。①私道負担している他方の家が、私道の自敷地部分に廃棄物を何年も置きっぱなしで、道路幅員が狭くなっています。これをやめさせることはできるでしょうか。②奥の家が私道を車で通行するのですが、前記のとおり幅員が狭いために対象地側に寄って行き来しています。奥の家の車の通行をやめさせることはできるでしょうか。奥の2軒のための2項道路なので私道の廃止ができないことは承知していますが、対象地ばかりが負担・不便を被っており、対象地の建築計画の自由度にも影響します。拙い説明で恐縮ですが、可能であればご教示ください。
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
①私道負担している他方の家が、私道の自敷地部分に廃棄物を何年も置きっぱなしで、道路幅員が狭くなっています。これをやめさせることはできるでしょうか。
→私道の自敷地部分ですので、いわば私有地ですから、そう簡単にはいかないと思います。
完全に通行ができない状態であれば別かと思いますが・・・。
②奥の家が私道を車で通行するのですが、前記のとおり幅員が狭いために対象地側に寄って行き来しています。奥の家の車の通行をやめさせることはできるでしょうか。
→奥の方の生活上の不利益を考えると、車の通行をやめさせるというのはいかがなものかと思います。
裁判所に持ち込まれた場合にも、そのように判断される可能性が高いのではないかと思います。
※この投稿は、2023年04月10日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
早速のご回答ありがとうございます。①も②もそうなのですが、私有地であるにも関わらず、2項道路になっているがために、対象地にはなんの恩恵(通行料をもらう、固定資産税が免除になる等)もないのに長年ただで他人に使用され続け、廃道もできない状態です。奥の家の通行の権利は、私道が2項道路であることを以て、奥の家の建物が接道義務を果たせることを超えて、車の通行まで認められるものなのでしょうか。ご教示をお願いします。
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
当然に車両の通行が認められるというものではなく、車両通行の必要性が高いことが必要と解されています。
固定資産税については、役所と協議して公衆用道路にしてもらって非課税にしてもらうことはできないのでしょうか。
※この投稿は、2023年04月10日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
ご教示くださりありがとうございます。とりあえず今できるのは、役所協議して固定資産税を非課税にしてもらう、ということですね。迅速にお答えいただき、ありがとうございました。