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新築住宅の建築中です。
工事請負契約を昨年22年2月27日に締結いたしました。
契約時の工期予定は受け渡しが12月25日であったのですが、
農地転用
建築許可申請
水道工事問題(水圧関係や水道企業団への折衝等)
により遅延し納期は23年2月に遅れるとあり
上記申請関係遅延により5月に伸びると再度説明があり
今回農地転用 建築許可等で再度時間がかかると説明され8月に伸びると報告がありました。
建築自体はここでお任せをしても良いと考えていますが
今住んでいる家賃などがどんどんかさんでいく状態です。
これは遅延損害に当たるのでしょうか?
やむ得ない事情に当たるのでしょうか?
またどのように伝えたらよろしいでしょうか?
お教えいただけると大変助かります