相談 Consultation

相談期間が終了しました

見積料に付いて

相談者No.2016
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リノベーションの相見積を取りました。
その中で一軒の建築事務所から見積料の請求がありました。
色々と親身に相談に乗っていただけた事もあり多少のお礼はさせていただきたいと考えておりましたが、30万円近くの高額でした。
内容としましては、何度かご相談した中で最終的に一度プラン作成されましたが、完成プランでは無く当然見積額作成迄に至っておりません。
プラン内容や作成時間など検討した結果他社さんにお願いする事になり、その旨お伝えしたところ『費用請求させていただきます。』と連絡が有り請求書が送られて参りました。
見積相談は有料である旨聞いていれば相見積対象から外していましたが、当初より何の説明もございませんでした。
この様な事例でもお支払い義務発生しますでしょうか?

宜しくお願いいたします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

商法512条の規定はあるものの、見積りについては無料とする業者が大多数である中で、有料である旨の説明がなく、30万もの金額を請求するというのは不当です。

請求を拒絶して良いと思います。

商法
(報酬請求権)
第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

※株式会社は商人に該当します。
※この投稿は、2023年03月04日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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