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原状回復について

相談者No.1984
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共同住宅(昭和62年2月新築)の一室、1K(18.00㎡)を平成24年5月~令和5年2月まで10年10ヵ月の期間、事務所としてお借りしていました。契約時の重要事項説明書内の用途制限には「住居専用(但し事務所使用可)」と有り、賃貸借紛争防止条例に基づく説明書の一文、費用負担については「原則通り」と有り、「例外としての特約については設定しません」とも有ります。
後日、原状回復費用の請求が届き、(ヤニ・汚れ・キズ・シミ等による)クロス・床張替え・エアコンの内部洗浄と一部修理費用(通常使用による破損)・ルームクリーニング費用として約118,000円と有りました。
不動産会社からは、いわゆる「東京ルール」は事務所には適用されないと言われましたが、判例を見ると小規模オフィスについては適用されることも有るようですが、今回の場合(請求)は妥当なのでしょうか?
宜しくお願い致します。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書が交付されているわけですから、東京ルールの適用があることを前提にしていたと言えるのではないでしょうか。

「住居専用(ただし事務所使用可)」という記載からも、原則として住居として賃貸しているように解され、東京ルールの適用があるように思われます。

ご相談者様としては、東京ルールの適用があり、通常の使用・経年劣化による損耗は貸主負担であり、「例外としての特約」も無いので、通常の使用・経年劣化による損耗分の請求には応じられない、と対応すれば良いかと思います。

事務所の賃貸借契約でも、原状回復について、通常の使用・経年劣化による損耗も借主負担とする旨の特約(例えば、「スケルトン状態にしての返還」)や、退去時のルームクリーニング費用を借主負担とする特約が賃貸借契約書になければ、その負担を借主に求めることはできないです。
※この投稿は、2023年02月12日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1984

ご丁寧に対応していただき、ありがとうございました。
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