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共同住宅(昭和62年2月新築)の一室、1K(18.00㎡)を平成24年5月~令和5年2月まで10年10ヵ月の期間、事務所としてお借りしていました。契約時の重要事項説明書内の用途制限には「住居専用(但し事務所使用可)」と有り、賃貸借紛争防止条例に基づく説明書の一文、費用負担については「原則通り」と有り、「例外としての特約については設定しません」とも有ります。
後日、原状回復費用の請求が届き、(ヤニ・汚れ・キズ・シミ等による)クロス・床張替え・エアコンの内部洗浄と一部修理費用(通常使用による破損)・ルームクリーニング費用として約118,000円と有りました。
不動産会社からは、いわゆる「東京ルール」は事務所には適用されないと言われましたが、判例を見ると小規模オフィスについては適用されることも有るようですが、今回の場合(請求)は妥当なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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