相談 Consultation
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現在、賃貸マンションのリフォームをしている大家です。しかし、11月15日の引き渡し予定日から1ヶ月以上遅れています。
委託先に原因を聞いたところ、現場監督の怠慢により発生したとのことです。まだ終わりそうにありません。
今回の工事の周囲からの反応は次のとおりです。
・隣人からのクレーム
・マンション管理人「素人が工事をしている」
・三井のりハウスの営業「火災報知器がない」
・ハウスコムの店長「そんなに時間のかかる工事には思えない」
今回のリフォーム費用は銀行から借入をしています。11月30日に32,000円の第1回支払いを済ませています。
請負契約書の約款第11条(遅延損害金及び費用)3項に「契約者は、受注者に対し、遅延日数に応じて、請負代金額に対し年3%の割合を計算した額の違約金を請求することができる。」と書かれています。
いくら請求ができるのかわかりません。ご教授いただけますと幸いです。
相談者No.