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相談期間が終了しました

現場監督の怠慢により工期の遅れ。施工会社に賠償金を請求したい。

相談者No.1919
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 現在、賃貸マンションのリフォームをしている大家です。しかし、11月15日の引き渡し予定日から1ヶ月以上遅れています。 
 委託先に原因を聞いたところ、現場監督の怠慢により発生したとのことです。まだ終わりそうにありません。
 今回の工事の周囲からの反応は次のとおりです。
・隣人からのクレーム
・マンション管理人「素人が工事をしている」
・三井のりハウスの営業「火災報知器がない」
・ハウスコムの店長「そんなに時間のかかる工事には思えない」
 今回のリフォーム費用は銀行から借入をしています。11月30日に32,000円の第1回支払いを済ませています。
 請負契約書の約款第11条(遅延損害金及び費用)3項に「契約者は、受注者に対し、遅延日数に応じて、請負代金額に対し年3%の割合を計算した額の違約金を請求することができる。」と書かれています。  
 いくら請求ができるのかわかりません。ご教授いただけますと幸いです。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

請負契約書に基づく,工事遅延による違約金としては,請負代金額×0.03×遅れた日数÷365日という計算になると思います。

請負業者は,「〇〇の事情があるので,工期延期の合意書にサインしてください」と言ってくることが多いですが,サインしてしまうと工期延期を認めたことになり,工事遅延による違約金の請求ができなくなりますので,ご留意ください。
※この投稿は、2022年12月15日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1919

ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
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