相談 Consultation

建物買取請求権の行使

相談者No.1905
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建物買取請求権について、ご教示ください。
お伺いしたいのは、私の愛知県にある実家について、地主に建物請求権を
請求できるかについてです。
以下、状況についてご説明致します。
・実家の建物は私の名義ですが、祖父の代に建てたもので、今回登記簿を取り寄せたところ、
 昭和四年という記載があります(旧字体で内容までわからないのですが、登記日ではと推定)
・実家には現在母が一人ぐらしをしており、私は東京在住です。今回、実家の近くに母の入居用の
 マンションを購入し、母には年明けの1月にそちらに引っ越してもらう予定。
・実家の地代は、今年度335,000円(年額)で、毎年12月に翌年分を支払っています。
 名義は私ですが、私は地主に会ったこともなく、地主とのやりとりは全て母が実施しており、母が現金を持参して支払い、
 領収書を受領しています。(私が大学生の頃に父が他界し、それ以降は母が支払っております)
・昭和四年からということであれば、借地代の累計支払額は結構な金額になるかと思いますが、
 母に伺ったところ、過去に土地の買い取りを申し出たことがあるとのことですが、売らないと言われたとのこと。
・ここ数年は数年に一度のペースで、地代の値上げがされており、私には愚痴をいうものの、
 地主には異議を唱えることなく支払いに応じている(一度の値上げ額は1万円程度)
・借地に関する契約書の有無を母に確認したが、無いとのこと。先方にはあるのかもしれませんが、確認していません。
・契約書がないので借地契約における契約期間、更新期間や起算日がわからないが、現状は1月1日が起算日で年間契約
 をしているような状況。
・地代の値上げの要求はあるが、地主から立ち退きを要求されているわけではありません。今回のマンションへの転居も
 こちらの判断によるものです(地代を定期的に値上げ要求されることも理由の一つではありますが)

上記の状況ですが、お伺いしたのは以下の点です。
①地主に建物買取請求権を申請できますでしょうか。
②請求権を申請できない場合、何が理由になりますでしょうか。
③請求権が申請できる場合、買取価格は不動産鑑定士に鑑定してもらうべきでしょうか。
(古い建物で、建物としての価値はゼロかと思いますが、ネットを見ていると立地によって値段がつく場合もあるような記載がありました。実家はJR駅から徒歩7、8分程度で、立地は良い方だと思われます)
④請求権が申請できる場合に、地主に買取請求権を申請したが先方が承諾しなかった場合、どのようなアクションをとるべきでしょうか。(弁護士さんと契約して訴訟する必要があるのでしょうか)

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

建物買取請求権というのは、

借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないとき

の話です。

存続期間が不明ということですので、まずは存続期間を確認しないことには、建物買取請求権を行使できる場面か不明です。

ただ、建物は古いので価値はないと思います。「場所的利益」の補償がされる場合も、せいぜい土地価格の10-30%程度かと思われます。

ご相談者様のニーズには、建物買取請求権を行使するというより、借地権付建物を売却する方が合致するのではないでしょうか。

借地権付建物の売買がどの程度行われている地域か分かりませんが、不動産業者に、借地権付建物の売却ができないか、その場合の売却見込額を相談してみてはいかがかと思います。

売却には地主の承諾が必要ですが、承諾が得られない場合には、地主の承諾に代わる裁判所の許可を取る制度があります。いずれの場合でも、通常、譲渡の承諾料を地主に支払うことが必要になります。

なお、数年に一回という早いペースでの地代増額請求は、法的に拒否できる可能性が高いよ思います。
※この投稿は、2022年12月04日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1905

ご回答ありがとうございました。
借地権の存続期間は、現状記載の通り毎年都度更新しているような状況で、契約書もないのですが、調べる手段はありますでしょうか?
また存続期間が不明な場合は基本的に建物買取請求権の行使は難しいでしょうか。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

契約書が手元にないのであれば,契約書を地主に開示してもらうしかないかと思います。

存続期間が不明な場合は,建物買取請求権の行使は困難です。
※この投稿は、2022年12月05日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1905

承知致しました。
借地権付建物の売却と併せて検討させて頂きます。
ありがとうございました。
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