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戸建賃貸住宅の設備、その他の相談

相談者No.1888
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お世話になります。

戸建賃貸人です。
物件を貸す時に冷蔵庫を使わせてほしいと、あげるつもりも貸すつもりもない、冷蔵庫をどうしてもと言うのでそのまま物件に残しました。

賃借人は家賃滞納により強制退去させましたが、冷蔵庫については、具体的に書いた書類はありません。その冷蔵庫は、なんの連絡もなく外に放り出されておりました。でも私としては家電弁償金として請求したいのです。その冷蔵庫の購入は約18万円2000年3月ですが、こだわりのある商品でしたので対応請求する金額は幾らが妥当でしょうか。対応年数六年承知の上での話しです。

リビングにあったエアコンも、断りもなく新品に変えて、持っていってしましましたこれも請求したいのです。

又、重要事項説明書に退去時、クロスの張り替えとカーペットの張り替えを盛り込みました。犬を室内で飼っていたので、直接床張りカーペットは、全て張替出来ますでしょうか
宜しくお願いいたします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

家賃滞納により強制退去させたとのことですが,滞納家賃は回収できたのでしょうか?

滞納家賃も回収できていない状況では,それ以上の原状回復費用等を請求しても(請求すること自体は構いませんが),回収は望めないように思います。

22年前に18万円で購入した冷蔵庫,古いエアコンについては,その財産価値はかなり低いように思います。損害賠償請求の対象になるのは,あくまで中古品としての時価になります。

「重要事項説明書に退去時、クロスの張り替えとカーペットの張り替えを盛り込みました。」

→これについては,重要事項説明書ではなく,賃貸借契約書に,原状回復費用に関する特約として明記しているのであれば,「自然損耗は賃貸人負担」という原則の例外としての特約として,特約に基づく原状回復費用の請求ができる可能性はあります。

重要事項説明書というのは契約書ではなく,説明書にすぎませんので,重要事項説明書に書いてあるだけでは弱いと思います。
※この投稿は、2022年11月25日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1888

ご回答ありがとうございます。個別で宜しくお願いします。
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