相談 Consultation
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私は50年同じ場所に住んでおりますが、私の隣(南側)に新築一戸建てが建つことになりました。一級建築士も入ってますが、その建築士が挨拶と図面を配りに着たので図面を見ましたが、境界線から1階は1m10cm離れていますが2階部分が60cmしか離れていない形でした。(2階が突き出ている形で大き目の引違い窓があります)
民法235条にあるので、「2階部分の窓は境界線から60cmしか離れてないので、目隠しをして欲しい」と要望したのてすが、建築士からお客様に聞いたところ、「こちらも目隠しをするので、おたくも境界線から1m未満の窓に目隠しをしてください。」との回答でした。
(私の家も境界線から1m未満の窓はあります)
私は、民法235条は、後から新たに建てる側が目隠しをする義務があるのだと思っていたのですが、既存の家側も要求に応じて目隠しをする必要があるのでしょうか?
是非、教えて頂きたく宜しくお願い致します。
相談者No.
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