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境界線の目隠し

相談者No.1891
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私は50年同じ場所に住んでおりますが、私の隣(南側)に新築一戸建てが建つことになりました。一級建築士も入ってますが、その建築士が挨拶と図面を配りに着たので図面を見ましたが、境界線から1階は1m10cm離れていますが2階部分が60cmしか離れていない形でした。(2階が突き出ている形で大き目の引違い窓があります)
民法235条にあるので、「2階部分の窓は境界線から60cmしか離れてないので、目隠しをして欲しい」と要望したのてすが、建築士からお客様に聞いたところ、「こちらも目隠しをするので、おたくも境界線から1m未満の窓に目隠しをしてください。」との回答でした。
(私の家も境界線から1m未満の窓はあります)

私は、民法235条は、後から新たに建てる側が目隠しをする義務があるのだと思っていたのですが、既存の家側も要求に応じて目隠しをする必要があるのでしょうか?
是非、教えて頂きたく宜しくお願い致します。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

民法235条には明記はされていませんが,後から家を建てた人から,先に家を建てていた人に対して目隠しの設置を要求することは,権利の濫用として認められない可能性があります。

ただ,民法235条には一応該当しますので,確実に目隠しをしなくて良いということではありませんので,ご留意ください。
※この投稿は、2022年11月25日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1891

ご回答どうもありがとうございます。
過去の判例等で似たような事は、
なかったのでしょうか?

もし裁判(調停)になった場合、
勝てると思われますでしょうか?

また、もし裁判で勝った場合は、
かかった裁判費用や慰謝料を請求できるのでしょうか?
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

過去の裁判例で,先に建物を建てていた側に対する目隠し設置請求を権利濫用として否定した裁判例があります(さいたま地裁H20.1.30判決/p20参照)。

/https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/864/035864_hanrei.pdf

ただ,必ず同じ結論になるとは限りません。

裁判になった場合に勝てるかについては,掲示板での相談では何ともいえません。

裁判で勝ったとしても,慰謝料の請求はできません。裁判費用についても,弁護士費用は相手に請求できません。一部の「訴訟費用」という実費的な費用のみ,相手に請求できます。
※この投稿は、2022年11月25日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1891

承知致しました。
どうもありがとうございました。
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