相談 Consultation

相談期間が終了しました

退去時の違約金について

相談者No.1601
記事が役に立ったらシェア!

築古戸建の入居者が,入居から9ヶ月で退去します。
契約書には入居1年以内の退去の場合は賃料の2ヶ月を申し受ける旨を謳っており,仲介業者からそのことを伝えると,入居者側は激怒しているとのことです。
この物件は築古だったこともあり,雨の染み込みによる雨漏り騒動や施工会社のミスによるクロスの剥がれなどがあり,色々と迷惑もかけてしまいました。その都度,真摯に迅速に対応し,大家としての義務は果たしてきたと思っています。入居者のリクエストに応えて網戸を設置してあげたり,入居者が壊してしまった電気ソケットを大家負担で直してあげたりもしました。
ですので,物件のトラブルと,違約金の請求は別物と考えておりますが,入居者からすると「色々と迷惑もかけられたから退去するのに金を払えというのか??」というスタンスのようです。
このような場合,違約金を請求することは,賃貸人として正当でしょうか?また,請求したとしても,賃借人が支払わないという選択もあるのでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

物件のトラブルと早期解約金の請求は、原則として別物でしょう。

物件のトラブルがよほどひどい場合には、信義則上、違約金の請求が認められない場合もありえると思いますが。

物件のトラブルがそれほどのことはないのであれば、早期解約違約金を請求することは構わないと思います。賃借人が払わなければ、敷金から充当して、不足する分は裁判を起こすかどうかの判断になりますね。
※この投稿は、2022年11月22日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1601

迅速なご解答、ありがとうございます。
敷金・礼金は0なので、充当することはできないのです。
裁判を起こすかどうかの判断ですが、違約金2ヶ月分という貸主の言い分は、消費者契約法においては認められないことが多いのでしょうか?
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

解約予告期間の規定があり、加えて早期解約違約金の規定もあると、過度に賃貸人に有利であるとして、消費者契約法9条1号に違反するとされる可能性はありますね。

解約予告期間の規定がなく、早期解約違約金が賃料1〜2か月分程度であれば、消費者契約法9条に違反するとまで言えないように思いますが、1月分を超える解約違約金の規定は消費者契約法9条に違反するという簡裁の裁判例はあるようですね。

もっとも、簡裁の裁判例は規範性は高くないですし、1か月で次の借主を見つけるのはそう簡単ではないようにも思います。
※この投稿は、2022年11月22日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
記事が役に立ったらシェア!

あなた疑問専門家お応えします