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事務所の原状回復費用について

相談者No.1809
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事務所のテナントが退去になり原状回復工事をします。
契約書では特約事項として退出時におけるハウスクリーニング、エアコンクリーニング費用及び原状回復費用は乙(テナント)が負うものとする、とあります。
ところがテナントは一切支払わないと言っており管理会社からも原状回復費用について具体的に書かれていないから強く言えないなどと言われ一旦はこちらが支払うといったのですが、調べてみるとオフィスで尚且つ契約書に上記の文言がある場合乙が支払うのが当然と思うのですがいかがでしょうか。管理会社は居住用のガイドラインにのっとって判断しているのだと思います。一旦支払うと言っても署名捺印などしていません。
契約書に書いてある敷金2か月分償却と工事終了までの日割家賃の支払いは承諾をもらっています。それ以上に原状回復費はかかるのですが請求することは可能でしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

契約書に特約事項として、「退出時におけるハウスクリーニング、エアコンクリーニング費用及び原状回復費用は乙(テナント)が負うものとする」とあるのであれば、少なくともハウスクリーニング費用とエアコンクリーニング費用については、テナントが負担すべきことが明確と思います。

単に「原状回復費用」という表現だと、通常の使用による自然損耗を超えた故意、過失、善管注意義務違反、通常の用法と異なる用法等による損耗であることを貸主側で立証しないといけないので、ハードルはけっこう高いです。

少なくともハウスクリーニング費用とエアコンクリーニング費用については請求して問題ないと思いますし、敷金残金があるなら充当して問題ないように思います。
※この投稿は、2022年10月05日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1809

ご返答ありがとうございます。
居住用でない事務所などでは通常使用による自然損耗であっても基本的に賃借人が100%負担する事が義務付けられているとの記述も見受けられますが、一部の業務用に特化した不動産屋にしか周知されていないように感じます。
新たに契約を締結する時には特約事項に詳しく書こうと思いますが昔の契約書では原状回復の一言だったりします。ただ現状回復ではなく原状回復と書かれている時点で初めに借りた時点の状態に戻すということを表している筈なのですが。
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