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隣地の木の枝の越境について

相談者No.1744
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自己所有の土地に隣地の木の枝が越境をしている状況です。
隣地に居住している方は自宅に訪問していても留守が多く(本当はいるかもしれません)中々対応していただけない状態です。勝手に枝を切るとトラブルになりそうなので許可を頂きたいです。中々お会いすることができないので木の枝が越境した都度こちらで切ることを了承していただく覚書を作成したいのですが作り方がわからずにいます。
宜しくお願い致します。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

民法233条により、本来は隣地所有者がその費用負担で枝を切除すべきですね。

第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

そのような覚書を作ることも考えられると思います。以下のようなイメージかと思います。

覚書

甲:隣地所有者
乙:ご相談者様

甲は乙に対し、甲所有地から乙所有地に木の枝が越境している場合、乙が越境部分を任意に切除することを認め、これに異議を述べないものとする。

令和4年●月●日

甲  住所
   氏名       印

乙  住所
   氏名       印
※この投稿は、2022年09月11日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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