相談 Consultation

相談期間が終了しました

売却引き渡し3年後の修繕費請求について

相談者No.1742
記事が役に立ったらシェア!

3年前に売却引き渡ししました築古物件について浴室の配管に水漏れがあったようで、引き渡し時に明示しなかったとのことで費用請求されています。
管理会社からは報告もなかったので、引き渡し時には告知しておりません。
買主の調査によると、入居者の証言を取っており、4年ほど前に水漏れの指摘はしているとのことで、今回修繕工事する際に、買主が調べたところかなり程度の低い簡易的な修繕はあったようです。
知らなかったとはいえ管理責任者である売主負担とのことで故意の事象になり瑕疵担保免責にはならないとして費用請求されています。
この場合は私が払う必要があるのでしょうか?
また支払うにしても全額は納得いかないので落としどころのイメージがあればご教示いただけると助かります。
損害請求額は80万円程度です。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

売買契約書の瑕疵担保責任の規定を確認してください。

通常は、引き渡しから6か月〜2年程度に制限されていることが多いです。

売主が瑕疵について売買契約の時点で認識していた場合には、瑕疵担保責任の免除規定が適用されませんので、瑕疵を知っていたかどうかは重要な点です。

知らなかったのであれば、知らなかったときちんと反論すべきです。
※この投稿は、2022年09月10日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1742

早速対応いただき有難うございました。
その内容で説明していきます。

相談者No.

1742

まだ解決しなさそうで、引き続きの質問で申し訳ありません。
入居者の言質から、管理会社に水漏れを指摘して、修繕したとのこと。
具体的な日時や証明書類は無いようですが、私が所有していた時の水漏れであるのは間違いなく
簡易な修繕歴があると、修繕業者からの指摘もあり、費用請求するに至ったようです。
私は管理会社からの報告もないので、知らなかったので支払う必要はないと言いましたが、
管理会社に任せていて、管理会社から報告がないので知らなかったとしても、私に管理責任はあるとのこと言われます。
任せていた管理会社2社にも問合せされたようですが、何も証拠書類は出てこなかったとのことで、管理会社に費用請求するのではなく、私に費用請求したようです。
費用請求額は、保険会社からの受取額を差し引いた60万円弱で少額訴訟すると言われてます。
言質のみを証拠として判断されることはないと考えてますので、訴訟されても負けるとは考えてませんが、アドバイス頂ければ幸いです。
また、訴訟には立ち会った方がいいでしょうか?
記事が役に立ったらシェア!

あなた疑問専門家お応えします