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注文住宅の工期延期

相談者No.1372
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注文住宅の引き渡し日が令和3年12月から令和4年8月に延びました。不動産側で南側の道を2項道路と認識しておらず手続きの遅れが原因です。遅れにより住宅のグリーンポイント60万円分は使えなくなり契約時期が違うため子供ミライも対象外になりました。金利の上昇によりローンの金額も150万アップしました。家賃の負担もあり全体を見ると250万位の損害になります。ハウスメーカー側は不動産側のミスなので賠償金は0との説明でした。この場合は損害金の請求は出来ないのでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

お書きになっている内容だけでは、工期の遅れの原因がどこにあるのか今一つ分かりませんが、ハウスメーカーに責任を追求するには、ハウスメーカーに落ち度(帰責事由)が認められる必要があります。

また、工期の遅れの場合の処理について、請負契約書上の規定を確認する必要があります。
※この投稿は、2022年08月07日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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