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注文住宅の引き渡し日が令和3年12月から令和4年8月に延びました。不動産側で南側の道を2項道路と認識しておらず手続きの遅れが原因です。遅れにより住宅のグリーンポイント60万円分は使えなくなり契約時期が違うため子供ミライも対象外になりました。金利の上昇によりローンの金額も150万アップしました。家賃の負担もあり全体を見ると250万位の損害になります。ハウスメーカー側は不動産側のミスなので賠償金は0との説明でした。この場合は損害金の請求は出来ないのでしょうか?