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中古住宅売買トラブル

相談者No.1365
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昨年中古住宅を購入し、その後、外構箇所のリフォームが発覚し、その箇所が違法建築ということがわかりました。
売主に数回確認したが、しらないと言われ、証拠の写真を提出し、やっと認めました。
対象となる箇所の将来的な撤去代と迷惑料を請求したところ、違法建築の箇所は実害がないことから、払う義務がない。ただし、迷惑料のみ50万支払うから、撤去等に関してはそこから出してほしい。と言われました。(差額は自腹)

迷惑料に関しては、有難い交渉内容ですが、本来であれば契約不適合であり、告知義務違反だと思います。
また、売却する際には、当方に不利な状況であり、こちらとしては損害賠償として認められず、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

契約時に言われていれば、その箇所について、修繕か、多少の値引き交渉は出来たと思っております。この物件は値引きなしの取引でした。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

まず前提として,売買契約書上,契約不適合責任を追及できる契約になっているでしょうか。

その点がクリアできているとして,「違法建築」というのは具体的にはどういう意味でしょうか。

増改築について建築確認を取っていないといったことでしょうか。

売主が「違法建築」を認めたという部分はエビデンスを確保しているでしょうか。

リフォーム部分の「違法建築」があることによって,どのような損害がご相談者様に生じるかを立証出来るでしょうか。

そのあたりを検討し,裁判を起こすのか,交渉で解決するのかを判断すべきかと思います。
※この投稿は、2022年07月28日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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