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私道に面した土地の購入について

相談者No.187
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1.質問に際しての前提条件
現在収益物件(9世帯のマンション)建設用の土地を探しております。
先日非常に気になる土地を見つけ、詳細を確認したところ、前面道路が隣接するマンションの管理組合が所有する私道であることがわかりました(この私道と今回検討している土地は約10メートル接しており、1.3メートルのセットバックは必要ですが再建築のための接道要件は充足しております)。
一方、通行及び道路掘削の許可については、現在の持ち主(売主)は「住人の通行」までは書面で承諾を得ているとのことですが、「車両の通行、道路掘削」の文言は承諾書の中に入っておらず、今回の土地売却に際し、私道所有者と交渉してみるとのことでした。

2.質問事項
当該土地については、私道における車両の通行及び道路掘削について売主が私道所有者から承諾を書面で得られることを条件に、購入する方向で検討しております。しかしながら土地購入後当該土地にマンションを建築するにあたり、売主が取得した承諾書の内容がどこまで買主に承継されるのか?が理解できておりません。マンション建設にあたり、改めて当方側で車両通行・道路掘削の承諾を当方が取得する必要があり、否認されてしまうリスクもあるのでしょうか?

結果的にマンション建設ができないと、当方にとって当該土地を購入する意味はなく、購入前にリスク面の整理をしておきたいというのが今回ご質問する主旨となります。

大変お忙しいところ恐れ入りますが、以上につきご教示頂けますと幸いです。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

通常、車両通行・道路掘削の承諾を私道所有者からもらうにあたっては、承諾書に、承諾書の効力が買主に承継されるという文言を置きます。

そのため、売主の方で、そのような車両通行・道路掘削の承諾書を私道所有者から取ることができれば、リスクは(ゼロとは言いませんが)少ないといえると思います。
※この投稿は、2022年05月31日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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