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敷金返却と原状回復費用

相談者No.1286
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店舗の賃貸をおこなっており、今回退去となりました。
現状回復費用を敷金で精算としたいのですが、まだ決着がつかず長引いています。(そろそろ1年経過)
借主は、弁護士を立てて、現状回復の費用に納得できないと言ってきているのですが、その後、半年以上音信不通です。
質問は、貸主の原状回復請求の権利は1年、借主の敷金返却請求の権利は5年になると聞きました。この場合、1年経過後に借主から敷金返却の権利に基づき交渉が来るということは考えられますでしょうか。
尚、こちらからは、内容証明で原状回復の請求は行っています。
このまま放置でも問題ないでしょうか(こちらは敷金精算で問題なし)
お手数ですが、宜しくお願い致します。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

既に原状回復費用の請求を内容証明でしていること、敷金返還請求権は、借主の契約終了及び退去後に原状回復費用を控除した残額について生じること(民法622条の2)から、放置でも問題ないものと思われます。
※この投稿は、2022年05月24日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1286

早速のご回答、ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後とも宜しくお願い致します。
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