相談 Consultation
解決済み
回答数:2
店舗の賃貸をおこなっており、今回退去となりました。
現状回復費用を敷金で精算としたいのですが、まだ決着がつかず長引いています。(そろそろ1年経過)
借主は、弁護士を立てて、現状回復の費用に納得できないと言ってきているのですが、その後、半年以上音信不通です。
質問は、貸主の原状回復請求の権利は1年、借主の敷金返却請求の権利は5年になると聞きました。この場合、1年経過後に借主から敷金返却の権利に基づき交渉が来るということは考えられますでしょうか。
尚、こちらからは、内容証明で原状回復の請求は行っています。
このまま放置でも問題ないでしょうか(こちらは敷金精算で問題なし)
お手数ですが、宜しくお願い致します。
ベストアンサー
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