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遅延損害金

相談者No.1268
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工務店に新築アパート工事を依頼したが、引き渡し期間は大幅遅れが出ました。契約書に遅延損害金は延滞日数*請負代金*0.04%です。緊急事態宣言と蔓延防止の期間は延滞日数として計上出来ますか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

請求側としては、まずは契約通りの請求で良いと思います。

後は、予測し得ない天災等が起きた場合に遅延の責任を負わないといった規定が契約書にあれば、被請求側で、緊急事態宣言等がそうした天災等に準ずるものであるという解釈論を展開することになるでしょう。
※この投稿は、2022年05月06日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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