秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
所有権に基づく妨害排除請求権として,敷地内に越境している隣家の屋根の撤去を求める訴訟を起こすことが考えられます。
実際にはそこまではせず,越境状態を確認し,建替え等のときには越境を解消するという内容の覚書を締結して済ませることが多いです。
なお,民法234条1項の「建物を築造するには,境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。」との規制については,建築基準法63条で例外規定がありますので,留意が必要です。
建築基準法
(隣地境界線に接する外壁)
第六十三条 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
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