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相続手続きできずに代表者が土地を貸す

相談者No.1148
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昭和初期に亡くなって相続がされず放置された土地だけの物件ですが、
相続人が多すぎるのと拒否もあり
一人に相続をまとめられない土地を
相続手続きをせずなくなった人の
名義のまま、本件の代表者が相続権のある人の過半数の同意を得て、ある企業に短期の賃貸契約を結ぶことは可能でしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

理屈からいえば,賃貸借契約の締結は共有不動産の管理行為なので,持分の過半数の共有者の同意をもって可能です(民法252条)。

短期の賃貸契約となれば,建物所有を目的としない駐車場等としての利用が考えられます。

建物所有を目的とする場合には,借地借家法が適用されるので,定期借地契約としないと短期では済まないでしょう。

ただ,理屈上は可能でも,他の共有者が賃貸に同意した共有者に文句を言ってきたり賃料の分け前を請求してもめたりして,賃借人もそれに巻き込まれる現実的なリスクが大きそうなので,お勧めはできないです。
※この投稿は、2022年02月03日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1148

早々にご教示ありがとうございます。
もうひとつだけ教えてください。
相続手続きがかなり難航するので
いつか手続きを完了させるとして
すでになくなった人の名義のままで
賃貸契約は可能でしょうか?
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

賃貸人の名義を故人とすることはできません。賃貸人は、賃貸に同意している共有者全員とするか、同意共有者に賃貸人代表者を選定してもらって、代表者名義にするかでしょう。

代表者選定の場合、そのエビデンスをもらうことが必要でしょう。例えば、同意共有者全員の実印をついた代表者選定書と同意共有者全員の印鑑証明書のようなイメージです。

繰り返しになりますが、あまり推奨はできないところです。
※この投稿は、2022年02月03日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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