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レンタルスペースの名義と収益について

相談者No.1131
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ご相談お願い致します。

レンタルスペース運営を考えています。副業禁止の職場のため父にレンタルスペースの事業所契約をしてもらい、実質の運営はこちらで行おうと思っています。

その場合

①父は年金受給者ですが、事業をしているとみなされ、支給額が減額になってしまうのでしょうか。

②確定申告をする場合、私の方で申告することは可能でしょうか。(レンタルスペースとして利用している賃料、設備資金等もこちらで処理したいと思っています)

③不動産賃貸と同様に普通徴収にすれば職場に知られることはないでしょうか。

よろしくお願い致します。

不動産投資DOJO編集部

不動産投資DOJO編集部 不動産投資家・その他

ご質問ありがとうございます。
当サイトは不動産投資の専門サイトであるため、年金や確定申告についての専門家はいないと思われます。
専門家ではないのですが、調べてみましたので参考までにご回答させていただきます。

①年金の減額について
日本年金機構が発行しているリーフレットです。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK39.pdf
ご年齢が60~65歳か65歳以降か。
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下か、47万円以下か。
それによって仕組みが変わるようですのでご参照ください。
「年金事務所」や「街角の年金相談センター」へ直接ご相談いただくとより確実かと思われます。

②確定申告の代理について
家族であっても税理士業務にあたる確定申告は代理できません。
確定申告ができるのは本人か税理士のみになります。

③副業が職場に知られないかについて
こちらのご質問については、こうすれば必ずバレる・バレないということはないため、大変恐縮ですが回答を控えさせていただきます。

お役に立てば幸いです。
今後とも不動産投資DOJOを宜しくお願いいたします。
※この投稿は、2022年01月31日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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