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漏水被害

相談者No.5
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RC造一棟マンションの各部屋をトランクルーム付で貸しているのですが、トランクルーム(全て一階)内の火災報知器が鳴ったので管理会社が確認したところ天井からの漏水により入居者が保管していた家財(ゴルフクラブ、シューズ、音響アンプその他)が濡れていて使用不可となっていました。
雨漏りの原因は経年劣化によるものなので保険会社によると家財に対する保険金は下りないという事でした。
賃貸借契約書に契約期間中の修繕に関して建物に破損個所が出たときは速やかに貸主に報告すべきで通知が遅れて貸主に損害が出たときはこれを賠償するとの記載がありますが、借主の損害についての記載がありませんでした。
借主は数か月間トランクルーム内には入らなかった様であり、トランクルームは部屋と異なり毎日確認することはないので報告義務を怠ったと言えるのか難しいところだと思います。
貸主に家財の被害を補填する義務があるか否か、どのように考えればよいでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

建物の経年劣化が原因で雨漏りしたのであれば,民法717条(土地工作物責任)や賃貸借契約上の義務違反により,建物所有者に責任があるように思います。

そのため,建物所有者(賃貸人)が,借主の家財に生じた被害を賠償する責任があるように思います。

おっしゃるように,トランクルームは居室と異なり,数か月間出入りしないことも想定されているので,借主が報告義務を怠ったとは評価されにくいと思います。

※この投稿は、2022年01月21日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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