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隣接地の建設トラブル

相談者No.1087
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隣接地に不動産会社が家を建築しています。
事前にチラシでのお知らせはありましたが、工事の為にこちらの敷地に立ち入るとの話し、お願いはありませんでした。
こちらもそれでは困るので、入らないで入らないでくださいと連絡しました。
その後何度も立ちいられ、その都度苦情の電話をしています。
最初は必要ならばしょうがないと善意で使用させてあげましたが、度重なるのでこれ以上使用されたくありません。
どのように対処したら良いでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

民法209条には次の条文があります。

(隣地の使用請求)
第二百九条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

同条から,境界付近における建物の築造に必要な範囲内であれば,隣地使用請求をされると使用されることはやむを得ないところです。損害を受けたときは賠償金を請求できますが,何か損害は生じていますでしょうか。


直接苦情を言っても無視されるようであれば,110番通報も一応考えられます。警察官が来てくれて,その場では多少間に入ってくれるとは思います。
※この投稿は、2021年12月11日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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